2024年01月の税務ニュース
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令和6年度税制改正大綱(1)
令和6年度の税制改正大綱が公表されました。賃上げ促進税制について、全法人向けの措置に見直しを行った上で、適用期限が3年延長されることになりました。今月は、中小企業向けの措置の内容をご紹介します。
1.賃上げ促進税制
賃上げ促進税制とは、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
2.中小企業向けの措置の内容
(1)税額控除の内容
(2)控除限度額は適用年度の法人税額の20%が上限
(3)適用期間は令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度
(4)見直しの内容
① 繰越控除制度の新設
賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額がある場合は、5年間の繰越しができる。
② 上乗せ措置
※プラチナくるみん認定、プラチナえるぼし認定とは
【くるみん認定】
「子育てサポート企業」として厚生労働大臣が認定した企業のことです。プラチナくるみん認定は、くるみん認定企業のうち、より高い水準の取組を行った企業が、一定の要件を満たした場合、優良な「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の特例認定を受けられます。
【えるぼし認定】
女性の活躍促進に関する状況などが優良な企業を認定する制度のことです。プラチナえるぼし認定とは、えるぼし認定企業のうち、特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定されます。